2021-04-05 第204回国会 参議院 決算委員会 第1号
今回の御質問、四月一日の昼の集まりを念頭に置いて行われた、質問されたものと思われますが、当日は、令和三年二月の労働力調査を見ながら雇調金の政策始め雇用対策を議論をしたり、四月二日に厚労省が紙を出していただいたと承知しておりますが、V―SYSの運用緩和、並行接種等々に関しての意見交換を行ったものであり、官房副長官の職務の一環であるものと認識をいたしております。
今回の御質問、四月一日の昼の集まりを念頭に置いて行われた、質問されたものと思われますが、当日は、令和三年二月の労働力調査を見ながら雇調金の政策始め雇用対策を議論をしたり、四月二日に厚労省が紙を出していただいたと承知しておりますが、V―SYSの運用緩和、並行接種等々に関しての意見交換を行ったものであり、官房副長官の職務の一環であるものと認識をいたしております。
現在、厚労省により、実態に合わせた運用緩和をするために数多くの通知が介護現場に届いているんですけれども、二月二十四日付けの介護事業者への事務連絡、デイサービス利用者が発熱したときに、ほかの利用者への感染リスクを防ぐためにその方の利用を断って、利用者が介護を要望した場合には、必要に応じて、ふだんは来ていただいてデイサービスしているんですけど、訪問介護の検討をしていいよというふうになっています。
司法修習生に対する経済的支援については、平成二十五年七月十六日に法曹養成制度関係閣僚会議によって決定された「法曹養成制度改革の推進について」において、同年十一月修習開始の第六十七期司法修習生から、実務修習地への移転、転居費用の支給、集合修習期間中の入寮の確保、兼業許可の運用緩和の実施が期待されると示されました。
この課題に何か特区が使えるかということなんですが、運用緩和特区ということを考えました。すなわち、特区というのは普通は規制緩和でございまして、単純だと法令違反になることを取りあえずやるのが特区なんですが、私のここで言っている話は法令違反ではございません。
規制強化について、まさにそうでございまして、今回の資料にも規制緩和とは書いていないんですが、運用緩和というのがありますが、私権制限ということをどさくさに紛れてやるというのは非常に危ないということなんで書いていませんけれども、現実には、土地利用に関しては既に取りあえずテンポラリーに建築制限を掛けているところと、まだ掛けていないところがばらついているわけですが、これは明らかに何らかの形でやっていかないといけませんし
半分ぐらい同じ意見でございますが、特に賃金の問題ですね、そういうところは鋭い指摘をされているというふうに思いますが、今日は震災問題でまず藻谷参考人に伺いたいと思いますが、先ほどございました運用緩和特区、あるいはばんそうこう型補助金と、私もいろいろかかわってきて、大変もう霞が関だけでなくて、あるいは県のレベルでの縦割りといいますか、役人仕事といいますか、そういうものの弊害を大変感じておりますので、こういう
そして日本政府は、国内対策での企業の排出削減の負担を減らすために、京都メカニズムの運用緩和を求めて交渉しました。その内容は、排出権取引ができるガスを限定しないこと、排出権取引後の転売を容認すること、CDMでの排出枠も取引対象に入れることなど、細かい規則をなくして自由に運用できるようにすることでした。結局、報告・点検事項を受け入れない国は京都メカニズムに参加できないということにとどまりました。
②「債務の株式化に係る法制の整備」、産業再生法案、独占禁止法運用緩和、銀行法省令改正。 Ⅱ、「雇用のミスマッチの解消・新規雇用の創出のための対策」ということで、(1)「職業紹介事業の自由化」、(2)「労働者派遣事業の自由化」、これは職安法、労働者派遣法の改正で、既に今国会で成立済みでございます。
反対理由の第二は、法改正とあわせて、独占禁止法の運用緩和に拍車がかけられる危険が大きいことであります。 公正取引委員会は、現在、いわゆる合併ガイドラインを定め、合併当事会社の市場占有率二五%以上などの選別基準を設けて合併審査を行っています。
第三に、法改正とあわせて、独禁法の運用緩和に拍車がかけられる危険が大きいことです。 公取委は、現在、会社の合併等の審査に関する事務処理基準、いわゆる合併ガイドラインを定め、合併当事会社の市場占有率二五%以上などの選別基準を設けて合併審査を行っています。
大臣は大都市出身でありますからお詳しいと存じますけれども、大店法の運用緩和で量販店の進出が盛んになる。そういう中で町の商店街が閉店街と化していくという状況が方々に見られるようになってまいりました。そんな中でどんな状況が起こってきているか。一つは、どんなお年寄りでも一日の生活に必要な用件は、歩いて、あるいは自転車に乗って果たせるという状況にありました。
この届け出勧告制につきまして、本年の三月末に閣議決定されております「規制緩和推進計画の再改定について」に基づきまして、大幅な運用緩和の実施を行ってきたところでございますけれども、先日お取りまとめになりました、先ほど御指摘のございました自民党の緊急国民経済対策におきまして、制度の改善についての御提言がなされたところでございます。
そのほか、大店法の運用緩和、容積率の緩和等々、いずれも大企業の市場支配を強め競争を激化させている、中小企業の経営基盤を揺さぶることになると思われます。大企業に対する対抗力としての中小企業の存在は市場の機能を発揮させる活力になるもので、こうした点から公正な競争の確保のための政策が重要と言えます。
不良債権が大変ふえておりますし、と同時にこの運用緩和を図ったということでありますから、私は多分この適用例というのがかなりふえているんじゃないかというふうに想像いたしておりますけれども、この調査はできているんでしょうか、お尋ねいたします。
また、消費者利益を守るためと称して、大規模店舗法の運用緩和や改悪が実施されましたが、東京都の価格調査でも、スーパーの品物より中小小売店の品物の方が安い例が多かったことでも明らかなように、一般的には大型店の価格が安いとは言えないこと、力のある大型店の進出で一時期の安売りがあっても周辺商店街の衰退が進み、結局は地域的独占による価格のつり上げに導くおそれが強いことなどの弊害も大きいことから、現行大店法の届
そこで、次に伺いたいと思いますが、この八六年八月二日の局長通達に先立って、これはこの八六年の三月十四日に自民党本部で開かれた建設部会規制緩和小委員会にこの清水達雄建設経済局長が出席されて、局長の方から調整区域における開発許可基準の見直しをやりたい、沿道の有効利用のためにということで、大型車両のトラック中継基地など流通業務施設を認めるんだ、調整区域の開発許可基準の運用緩和をやりたい、そういう方向を局長
○政府委員(小林惇君) 大店法の法律改正あるいはその運用緩和について先ほど御説明したところでございますけれども、委員御指摘のように、その後非常に出店の申請件数がふえておる。
また、二年後に抜本見直しを行うということに相なっておるわけでございますが、いずれにしても、大店法の運用緩和あるいは改正を通じて小売段階の競争を活発にする、これは一つの重要な方法であろうと思います。
今、一年半の運用緩和で実施しているわけです。これはことしの九月ですか、十月までが一年半になるのですか、それで後その次の段階として今回の大店舗法、それから二年後の見直しと、こういう形になるわけですね。それを一年半と一年という限界を決めたのは、何か根拠があるのですか。
昨年の運用緩和通達で百平米までの輸入品売り場は出店が自由化されましたが、これまでに全国で五十店程度しか出店がなかったと聞いております。今ではもう輸入品だからと飛びつく消費者は少ないので、このような売り場を設けても採算が合わないと新聞に報じられております。百平米でさえこのように出店が低調だったのに、千平米まで自由化しても実際に意味があるのか。
○坂本(吉)政府委員 輸入品に関する特例法の問題でございますが、現在、昨年の運用緩和によりまして五十三カ所の輸入品特別売り場が設けられております。
昨年、運用緩和通達が出されたときから、通産省は自治体の独自規制をやめさせようと躍起になって指導してまいりました。当時、上乗せ規制が百十七、横出し規制千十四と言われておりましたが、その後どう変化したか、まずお尋ねします。
五月三十一日の新聞の各紙を見ておりますと、まず、「大店法運用緩和初日から出店表明続々と」、こういうふうな見出しになったり、あるいは「スーパー「サミット」 東中野で閉店延長 地元商店主70人抗議」、こういうことで各紙がにぎわっておるわけであります。そういうことでありますので、私は、まず質問を大店法の通産省通達ということにかかわって幾つか質問していきたい、こういうふうに思っています。